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2010/7/4
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メールマガジンバックナンバー 第6・7号
前回は、貸金業法改正第3次施行の取立て行為の規制で新たに創出された事項について説明 しましたが、 今回は第3次施行で新しく施行された禁止事項と従来からある禁止行為を整理して 紹介します。 最初に第3次施行で新しく施行された禁止事項を表記します。 同じく同項8号で禁止された事項債務者以外の第3者に取立に協力することを要求することの禁止
一般的にはよくある取立文句ですが「金を返さないなら職場におしかけるぞ」と告げるだけで、貸金業法 次に表記する以下の禁止事項は、従来からある禁止事項ですがある要件が削除されたものです。 貸金業法21条1項6号債務者に対して例えば「他から借りて、金を返せ」と他からの借り入れによる
又従来は「みだりに」要求することが禁止されていたのが、改正後は「みだりに」が削除されて「要求するこ
(以下条文から)「債務者等に対し、債務者以外の者からの金銭の借り入れその他これに類する方法により
同じく同項7号債務者以外の者に対して「債務者の代わりに弁済しろ」と要求することは、従来から禁止 (以下条文から)「債務者等以外のものに対し、債務者に代わって債務を弁済することを要求すること」
以下は、従来からの禁止行為で改正後も同じく禁止行為です。
同じく同項5号の禁止事項張り紙や看板等による行為の禁止、
貸金業規正法により禁止対象行為となりました。
同項9号の禁止事項債務を負っている人が、債務整理を弁護士や司法書士に委任した場合、弁護士や
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これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報について
当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。
過払い金とは、法律上の利息の上限を超えた金利で貸付された債務について、法律 過払い金返還請求について 過払い金を返還請求できる権利は、消滅時効の対象であり、
最終取引日より10年経過す
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