自己破産とは借金が免除される手続です
自己破産手続とは、
自分の財産や収入超える借り入れがあり、
継続的に支払をしていくことが不可能な状
態に至ったときに裁判所に申立て、法律上、
借金の支払義務を免除される手続です。
(借金がゼロになる。)
法的整理の手続のひとつで、裁判所に申立てることにより
「支払不能」を認めてもらい、「免責」といって借金を免
除してもらう手続です。
債務の額が収入の額を上回り、分割でも支払ができない場合
には自己破産(による免責手続き)申し立て、債務をゼロに
する法的手続きがありますが、その場合住宅等の保有財産は
処分して債権者に分配しなければなりません。
民亊再生手続は、住宅等の財産を保持したまま、減額された債務
を分割で返済していくことができます。
また、自己破産のように一定の期間の資格制限がありません。
よって、民亊再生手続は、債務額が大きて分割返済がムリな
場合で、住宅や財産を処分したくないもしくは、一定の期間
の資格制限により不利益を被る人にとって有効な手続です。
自己破産手続の特徴
メリット
1、自己破産手続で免責を得ることにより、借金がすべて
支払義務がなくなるというのがメリットです。
デメリット
1 、
自己の所有する財産については、原則債権者に弁済
するために換価(現金に換えること)して債権に配当と
して分配されます。
ただし、少額財産といってある基準以下の価値と認定さ
れた財産については保有できます。
又、生活に必要な財産は処分されません。
2、
一定の期間新規の借り入れや保証人
になることができなくなります。
3、
自己破産手続中の期間については、特定の資格に
ついて制限があります。保険の外交員、警備員宅地建
物取引主任者、弁護士、司法書士等特定の資格につい
て制限があります。
但し免責決定の確定により復権手続きにより資格が復
活します。
4、保証人のある債務については、保証人に対して
一括請求がなされます。
自己破産手続の種類
自己破産手続きには、資産や借金の状況により
「同時廃止事件」と「管財事件」手続にわかれます。
同時廃止手続
同時廃止とは、自己破産申し立て者に高額な
財産(20万円を超える財産)がなく、かつ免
責についても調査する必要がない場合に、破
産手続開始決定と同時に破産手続きを終了し
、 免責手続きだけをおこなうという簡易な手
続です。
概ね申立から半年程度で手続が終了します。
管財手続
管財手続とは、自己破産申立者に高額な財産
(20万円を超える財産)がある場合や、免責
不許可事由がある場合に、裁判所から選任さ
れた破産管財人が財産や免責不許可事由の調
査、財産の管理、換価、配当をする手続です。
また、裁判所の手続運用上、比較的財団規模の
大きくない(財産がそれほど多くない)事件
を迅速かつ大量に処理する必要性から、低額
な予納金で簡易迅速に処理される管財手続が
「少額管財手続」です。
免責不許可事由
裁判所は、破産申立者について免責不許可事
由のいずれにも該当しない場合は、免責許可
の決定をします。
免責不許可事由があれば免責はおりなくなり
ます。
免責不許可事由がある場合でも、諸所の事情
を考慮して免責を認める場合もあります。
免責不許可事由の具体的項目
自己破産申立に必要な書類
一般的に必要となる書類
書類 |
備考 |
戸籍謄本・住民票 |
居住地の市役所で取得した3ヶ月以内発行の書面 |
預貯金通帳 |
過去2年分 全口座 |
保険証券 |
申立時点で加入している保険(生命保険、自動車保険、火災保険、その他) |
保険の解約返戻金証明書 |
保険解約時に解約返戻金の規定がある場合はその証明書 |
退職金証明書 |
申立時就職している場合に、勤務先に退職金の支給が見込まれる場合はその証明書(退職金額証明書、退職金支給規定、(ない場合はない旨の証明をとる必要ある場合あり、例:就業規則) |
給与証明書 |
申立時直近2ヶ月分の給与明細 |
収入証明書 |
直近2年分の源泉徴収票または課税証明書 |
家計収支表 |
直近2か月分の家計の収入支出の記録表 |