Q7 自己破産しても免除されない借金とは?
A7
租税債権、養育費、不法行為の損害賠償請求権
自己破産申立をした場合に全ての債権が免責(免除=ゼロ)になるわけでは
ありません。
免責が認められない債権(支払義務がある、支払わなければいけない
債権 非免責債権)もあります。
住民税や所得税等の租税債権や、役所に納める公的な料金(国民保険
料)の支払は免責されません。
また、養育費等の請求権は、子供の養育される権利保護により、免責
されません。
慰謝料等の請求権について「悪意で(知っていて)加えた不法行為」に
基づく損害賠償債権も免責されません。
悪意とはこの場合「害を与える意思」をもって行った行為ということに
なります。
害を加える意志がないのに誤って相手方に損害を加えた違法な行為(=
不法行為)の場合は該当しません。