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債務整理・借金問題無料相談室

貸金業法改正情報
 

                                                                                                             

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高知県幡多郡四万十市の司法書士事務所です。

債務整理・借金・多重債務・自己破産・過払い請求問題

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                   指定信用情報機関

  貸金業法改正により創設された指定信用情報機関制度


  

                  <意義・指定要件・今後の方向性>

 1 指定信用情報機関とは

    現在、金融機関(銀行や貸金業者、信販会社等)の業界団体 が融資の与信判断に資するため
      に個人信用情報の収集・提供する機関として設置した「信用情報機関」があります。


      指定信用情報機関とは、貸金業法改正第4次施行により新たに創設された指定制度で、信用
   情報の適切な管理をする信用情報機関を指定することにより、貸金業者が借主の借入残高等、
   適切な情報を把握できるようにした制度です。

   貸金業法改正第5次施行で設定された「総量規制」により貸金業者は、返済能力調査義務が
   明文化されました。 

                                               
   
これにより第5次施行(平成22年6月19日までに施行予定)以降は、個人貸付を行なう業者
   は、事実上、「指定信用情報機関」への加入が義務付けられることになります。 
   上記で述べたとおり、既存の「信用情報機関」が存在しており、既存信用情報機関が申請をし
   て指定を受けることになるようです。 

                                       
   指定情報機関に指定されると、従来「貸金業者の利益保全のために存続していた機関が、貸
   金業法の規定(総量規制)遵守を目的のひとつにしたある種の公共機関としての側面も生じます。   

  2 指定要件

    指定信用情報機関に指定されるためには、以下の条件が必要です。  

   (1) 法人であること  
   (2) 貸金業法・個人情報保護法等に違反し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
       または 執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと               
   (3) 役員に成年被後見人または破産者で復権を得ていない者等がいないこと          
   (4) 内閣府令で定める基準に適合すること
       a 加入業者数の数が100以上であること
         b 保有する個人信用情報に係わる貸付の残高の合計額が5兆円以上であること
   (5) 信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で内閣府令で定
       めるものを有すると認められること
   (6) その人的構成に照らして信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる
       知識および経験を有し、かつ十分な社会的信用を有すると認められること         
       尚、指定は、内閣総理大臣が行ないます。

  3 今後の登録基準の方向

 信用情報機関では、「滞納」等今後融資を行なう際にマイナスとなる情報を「事故情報」として
   登録されています。
   債務整理を行なった際にも「事故情報」に該当すると同様のマイナス情報にみなされていました。
   登録情報としては「完済」「債務整理」「契約見直し」「債務整理」等があります。
   「完済」は貸付金を文字通り「完済」したという情報で金融機関からすれば「優良顧客」であり、
   今後も利用してもらいたい顧客です。
   実際、完済した後も再度貸金業者から「また借りてくれ」と勧誘を受けた人が多いようです。

   以前は、(といってもかなり以前ですが)過払い金返還請求権を行使しても「債務整理」情報が
   登録されていたときもあったようですが、現在完済後の過払い金返還請求権行使は「債務整理」
   情報に該当せず、「完済」と同じ登録がされています。(いわゆるブラックではありません。)

   また、貸付取引中に債務整理をおこなったところ、過払い金額が借り入れ金額を上回り、結果
   「完済」と同じ状態になったケースは、「契約見直し」「完済」と登録されます。(いわゆるブラック
   ではないが、グレーの状態です)
   債務整理をおこなうことにより債務が減額されて残債がある場合も「契約見直」と登録されます。
   (以前は、「債務整理」と登録されていました。)

   債務整理で利息制限法で引きなおした利息による残債について、交渉により「一部減免」等行
   なった場合には従来「債務整理」と登録されていたのが「債務整理」+「契約見直し」と登録されています。
   (以上、登録情報及び下記図表については「月刊クレジットエイジ」2007年7月号より参照)

 パターン

 従来の登録情報

平成19年9月3日以降 の情報登録

当初の規定どおり返済し完済した契約について、その後に過払い金返還請求権を行なったもの

 完済

 完済

債務者が過払い金返還請求権を行い、債権者がこれに応じた結果、債務不存在となったもの

 債務整理+完済

 契約見直し+完済

債務者が過払い金返還請求権を行い、債権者がこれに応じた結果、債務残高が残ったもの

 債務整理

   契約見直し                 

 上記の場合について、さらに債務の整理(元本の一部減免等)を行なったもの

 債務整理

 契約見直し+債務整理


   「契約見直し」、「債務整理」登録情報はいわゆる「ブラック」には該当しません。 
   本来は、違法な金利を是正する行為が「債務整理」であり債務整理を行なった人が不利益を被るような
   登録は不公正ですが「信用情報機関」が金融機関の利益を守るために作られた機関であり、融資後
   貸し手にとって不利益となる情報を与信の際に審査情報として活用するものですから構造的な問題と
   いえます。

   今後、貸金業法改正の第4次施行で「指定信用情報機関」制度が創設され、公的な機関としての性質
   も含むようになったので、今後は、登録情報についても変化がある と思われます。

   「契約見直し」「債務整理」登録情報はいわゆる「ブラック」ではありませんが、与信のプラス要素には
   該当しないことは明らかです。                               
   貸金業者が与信審査で上記項目をいかに考慮するか、またどの程度の影響を与えるかです。

   貸金業者の融資判断はそれぞれの業者が情報機関が提供した情報を独自的に判断するものであり、
   法律で規制する性質のものでないので、法規制では限界があることも否めないものです。 

                          
   今後の方向性としては、法律上適正な行使をした場合に不利益となる情報が登録されないような方向
   で進むであろう(公的な側面もある指定期間としての)「指定信用情報機関」の情報の登録基準、適正
   な情報の管理、情報提供を厳格に運営することになるよう見守りたいところです。
   

   ※ (平成22年4月下旬より、「契約見直し」は信用情報に登録されないことになりました。
      

    ※平成22年4月下旬より、「契約見直し」は信用情報に登録されないことになりました。
    上記の金融庁の方針を受けて、鞄本信用情報機構が過払い金返還請求をした場合の信用情報
    について,4月19日以降登録せず,すでに登録されている情報については信用情報データベースか
    らすべて削除するとの発表をしました。                     

    サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ                               
        株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」

    ※の収集・提供を廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
                                                                       
    ※サービス情報71「契約見直し」とは「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための

    情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求
    に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報。
    1.廃止日平成22年4月19日(月)
    2.廃止の内容
     ・当該情報の報告基準を廃止します。
      ・平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付
       および全加盟会員への回答を停止します。
      ・既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削
      除します。 
  
     以上

※ 信用情報機関とは

     金融機関が融資に対する与信審査の資料等として利用するために、個人の金融機関からの
     借り入れ状況等の個人情報(個人の金融機関利用情報:「個人に対する貸付の契約内容、
     利用残高、支払状況」等)を収集管理提供している情報機関。上記情報については金融機関
     が顧客の返済能力を判断して過剰貸付や貸し倒れリスクを回避するために利用されている。
     現在日本では、5つの信用情報機関がある。

 機関名

 組織内容

 利用金融機関

全国銀行個人信用情報センター(KSC)  全国銀行協会が設立、運営  銀行・信用金庫(組合)・銀行系  ク  レ ジット会社
 株式会社シー・アイ・シー
(CIC)
 日本クレジット産業協会が主に運営  信販会社・クレジット会社・リース
 会社・デパート・ディーラー等
 全国信用情報センター連合会(FCBJ)

  消費者金融機関系の全国33の個人
   信用情報機関の連合組織、
   日本情報センターが窓口

 消費者金融・商工ローン会社
 株式会社シー・シー・ビー
(CCB)

 外資系・独立系の消費者金融会
   社等が設立

 信販会社・クレジット会社・リース会社 ・デパート・ディーラー等消費者金融 機関・リース会社・ローン会社

 株式会社テラネット

 全情連(FCBJ)に加盟できない
   クレジット会社が設立

 信販会社・クレジット会社・デパート・ 銀行系カード会社・量販店等

  

    過剰貸付の禁止
    
多重債務者問題の対策のために、平成18年貸金業法の改正がありましたが、そのなかの改正項目
    のひとつで、多重債務者を増やさないために、ある一定基準以上の貸付を禁止する規定である。
     (貸金業法13条の2第1項)具体的には借主の年収の1/3以上の額の貸付をしてはならないとする
     規定である。 )

     

     総量規制
     
多重債務者問題の対策のために平成18年貸金業法の改正があり、その改正項目のひとつに過剰
     貸付の禁止が規定された。    
      「貸金業者が顧客の返済能力を超える貸付をしてはならない」という 趣旨の過剰貸付の禁止を守ら
     せるための貸し出し基準を定めたもので、具体的に言うと、新規 に借り入れをしようとする人が、自
     分の借り入れ合算額が自己の年収の1/3を超えることとなる貸付 について禁止する。総量規制の
     適用除外となる借り入れについては「住宅ローン」「自動 車ローン」「医療費支払のための貸付」が
           明文で規定されている。

   改正の項目及び流れ

      平成18年12月13日、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月20
      日交付されました。

     第1次施行 (平成18年12月20日施行)
      公布日に施行されたのは、付則66条の政府の責務です。
      多重債務者問題について政府が多重債務者問題の解決に資する政策を推進するという内容です。

     第2次施行 (平成19年1月20日施行)
      悪質な貸金業者に対する罰則の強化

     第3次施行 (平成19年12月19日施行)
      (1) 貸金業法の名称・目的の改正
      (2) 貸金業者の登録要件の強化
      (3) 貸金業者の行為規制(取り立て規制等)の強化
      (4) 監督の強化
          業務改善命令の創設、行政処分の強化
      (5) 新貸金業協会成立
      (6) 貸金業法施行令・施行規則の改正 
      (7)  取引履歴開示義務の明文化
      (8) 取立行為の規制強化 
           取立禁止行為等の詳細については、メルマガ
第5回第6回をご参照ください

   第4次施行(平成21年6月18日施行)
      (1) 貸金業者の財産的基礎要件の引き上げ
         最低純資産額を2000万円にする
      (2) 貸金業務取扱主任者資格試験制度の創設
      (3) 指定信用情報機関制度の創設

    第5次施行(平成22年6月19日までに施行予定)
      (1) 貸金業務取扱主任者の設置義務
   (2) 貸金業者の財産的基礎要件の更なる引き上げ
         最低純資産額を5000万円を下回らない額で定める
      (3) 行為規制の強化
            A 利息の制限額を超える契約の禁止等
            B 書面交付義務の強化
      (4) 過剰貸付に係わる規制強化
            A 返済能力の調査義務 
            B 過剰貸付の禁止 借入残高の総額を年収の1/3に抑える総量規制を導入する。
       (5) みなし弁済制度の規定の廃止
           貸金業規正法43条の「みなし弁済制度」の廃止
       (6) 利息制限法の改正
           貸金業者の貸付における債務不履行の場合の遅延損害金は20%を上限とする等の改正
        (7) 出資法の改正  
           A 貸金業者の金利の上限を20%に引き下げる
           B 媒介手数料・保証料の制限 
           C みなし利息の規定
           D 日賦貸金業者及び電話担保金融についての特例制度の廃止 
                (日賦貸金業者特例制度の廃止について、詳しくはメルマガ第10回を御覧
              ください)
            (電話担保金融の特例制度廃止について、詳しくはメルマガ
第11回を御覧く
                ださい)

    

     「貸金業法」・「総量規制」についてはそれぞれ「貸金業法」「総量規制」の頁をごらんください。
   詳しく解説しています。
                                         




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