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相談事例 4

                                                                                                             

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   今まで、当事務所に御相談にこられた方の事例を御紹介して、皆様の債務
   整理に関する疑問にお答えしようと思います。

  
      

    相談事例4 将来住宅ローンを借りる予定のFさんの相談



  Fさんは、多数の会社から借入をしていましたが、返しても元金が減らず、
    自転車操業で返済してきました。
    総量規制の影響で、借入ができなくなり返済に行き詰まり、相談に見えま
  した。

  しかし、Fさんには、もうひとつの悩みがありました。
  「実は、将来、住宅ローンを借りたいと思ってるんですが、債務整理をす
  ると借りられなくなりませんか?」

  「確かに債務整理をすると、信用情報機関に「債務整理」をしたという情
  報が載るので、一般に5〜7年は情報が登録されているようです。
  すると、借入を申し込まれた金融機関は与信審査として「信用情報機関」
  の信用情報を参考にします。
  そこで、与信判断をしますが、上記情報を判断材料とするので一般的に審
  査が通らない場合が多いでしょう。
  また、任意整理の場合、整理した場合に債務残高がゼロになるか、または
  、過払いが出た場合は信用情報機関に何も情報登録されないので、与信審
  査上で、信用情報機関の情報が原因で、審査が通らないことはないでしょう。
  問題は、任意整理をしたが債務が残ってしまった場合は、「債務整理」を
  したという情報が載ります。しかし、必ずしも以前よりマイナスの状態に
  なるかどうかというと微妙なところなのです。

  なぜならば、整理後の新たな借入を申し込まれた金融機関は、与信審査で
  借入申込者が今後、ローンの借入をしっかり払っていけるのかという将来
  予測を見積もって審査するわけです。そうすると、他の借金が少なければ
  少ないほど返済能力は高いとみなされます。
  例えば、収入が月30万円の人が、月々、5万円を借金にまわしているのか、
  10万円を借金にまわしている(返済に充てている)のかによって、返済可
  能性が高いか低いかを判断できます。そうすると、現在借金が300万円ある
  人が債務整理をしないで借入を申し込んだ場合、他に300万円の借金がある
  とみなされますが、債務整理をして借金が50万円になった場合、債務整理
  の情報登録があっても、300万円の借金を返済していかなければならない人
  に比べて、与信をしやすいと判断する金融機関もあるわけです。
  実際、住宅ローンをある金融機関に申し込んだところ、「貴方は、借金が多
  いので、債務整理をして少なくしてから申込みしてください。」と言われた
  人もいます。
  ですから、必ずしも任意整理をしたから借入できなくなる、しないからでき
  るというわけではありません。」
  「うーん、わかりました。しかし、私は慎重な性格なので、少しでも(与信
  審査に)マイナスになることを避けたいので、債務整理をやめたほうがいい
  でしょうか?」
  
  「まー、そうですね。こういう方法があります。Fさんが御自身で借入先の
  A社に過去の「取引履歴」を請求してください。そして、その履歴で引き直
  し計算(利息制限法の利息で再計算)をします。そうすると、残債が残るこ
  とになるか、過払いがでるかがわかります。」「私が請求してA社が履歴を
  すんなり出しますか?」「出します。それは、貸金業法19条の2で、貸金
  業者は借主か代理人から請求された際は、取引履歴の開示をしなければ
  いけないという開示義務があるのです。」

  貸金業法19条の2
  債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に
  対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に
  限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金
  業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的と
  するものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができ
  ない。

  「私が請求をした場合、信用情報に何かのりませんか?」「司法書士や弁護
  士が請求しているわけではないので、過去の履歴を請求する行為は、何ら信
  用情報に登録されることはありません。」
  「では、早速、請求してみます。」
  Fさんは、取引が長かったので、多額の過払い金が出ました。
  もちろん、信用情報機関にも事故情報は載りませんでした。
  

 ※ 信用情報機関とは

  金融機関が融資に対する与信審査の資料等として利用するために、個人の金融機関
  からの借り入れ状況等の個人情報(個人の金融機関利用情報:「個人に対する貸付
  の契約内容、利用残高、支払状況」等)を収集管理提供している情報機関。上記情
  報については金融機関が顧客の返済能力を判断して過剰貸付や貸し倒れリスクを回
  避するために利用されている。現在日本では、5つの信用情報機関がある。
  (平成21年当時の情報です)

 機関名

 組織内容

 利用金融機関

全国銀行個人信用情報センター(KSC)  全国銀行協会が設立、運営  銀行・信用金庫(組合)・銀行系  ク  レ ジット会社
 株式会社シー・アイ・シー
(CIC)
 日本クレジット産業協会が主に運営  信販会社・クレジット会社・リース
 会社・デパート・ディーラー等
 全国信用情報センター連合会(FCBJ)  消費者金融機関系の全国33の個人      信 用情報機関の連合組織、          日本情報センターが窓口  消費者金融・商工ローン会社
 株式会社シー・シー・ビー
(CCB)
 外資系・独立系の消費者金融会社 等が設立  信販会社・クレジット会社・リース会社 ・デパート・ディーラー等消費者金融 機関・リース会社・ローン会社
 株式会社テラネット  全情連(FCBJ)に加盟できない
 クレジット会社が設立
 信販会社・クレジット会社・デパート・ 銀行系カード会社・量販店等


   
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