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債務整理Q&A A28 
 

                                                                                                             

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債務整理Q&A A28

借入に際して保証契約を締結した場合
保証料は利息制限法のみなし利息となり
超過利息部分は過払いとなる。

 

 

 

Q28  貸金業者からお金を借りる際に保証会社と保証契約を締結
     させられました。
     毎月、返済の際に保証料を徴収されました。
     この保証料の支払いって合法ですか?



A28


  貸金業者から借入をするときに「保証会社と保証契約しないと、貸さないよ。」
 という会社があります。
 保証会社とは、借主が返済できない際に代わって立替支払いする会社で、保証人と
 同じです。
 貸金業者では「保証人つけないと貸さないよ」という会社もよくあります。
 金銭消費貸借契約の際に保証契約を締結することは違法ではありません。
 保証人の場合は借主が探して保証人になってくれることを頼まなければいけないですが
 保証会社の場合は貸金業者が指定するケースが多いです。
 むしろ、「保証会社あんたのほうで探してきて、契約して」という貸金業者はありません。
 そして一応、別会社になってますが、完全子会社で、実質、貸金業者と同一な場合が多いの
 です。
 毎月毎月、保証料と証して返済額から天引きされますから、借主の負担が多くなります。
 
 そして、保証料という名目で利息とは別としてますので、実質的には利息の水増しですが
 利息としても、又元本への充当もされません。
 保証料と利息を加算した金額が利息制限法の利息を超過した場合でも、「保証料は利息じ
 ゃないから返還の対象にはならないよ」と主張するわけです。
 こんな貸金業者のやり方って許されるんでしょうか?
 
 結論を言いますと、許されません。
 利息制限法第8条で「営業的金銭消費貸借上の(貸金業者から借りた場合)債務を主た
 る債務とする保証の契約(主たる債務者が支払うものに限る)はその保証料が当該主たる
 債務の元本に係わる法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じ
 て得た金額を超えるときは、その超過部分について無効とする。」
としています。
 
 具体的にはどうなるの?
 下記に具体例を示します。

 1、利息制限法を超過した利息で貸し付け、保証料を支払わせていた場合
   元金50万円を利息25%で貸し付けて(利息製下法は上限18%)
   保証料を毎月○万円としていた場合、
   保証料は「無効」となるので
   利息制限法超過部分の金額と保証料を100%返還請求できます。

 2、利息制限法の上限以内の金利で貸付、保証料を支払わせていた場合
   元金50万円を利息15%で貸し付けて(利息製下法は上限18%)
   保証料を毎月○万円としていた場合、
   保証料を利息として考えた場合に、保証料と利息を合計した金額が
   利息制限法を超過しなかった場合 →保証料は無効とならない→返還請求できません。
   保証料と利息を合計した金額が利息制限法を超過した場合、→
      保証料は超過した部分のみ無効となる。→超過部分の返還請求はできます。

   利息制限法に基づく引直計算は保証料を利息として組み入れて計算すれば良い
   ということです。 
  
 
 
 
  保証契約を締結した相手が債権者(お金を借りた貸金業者)自身だった場合

  上記で説明した事項は貸金業者と保証会社が別法人だった場合のお話です。
  それでは、債権者自身が保証会社だった場合、債権者が保証料を徴収していた場合は
  どうなるのでしょう。
  この場合は、上の場合よりも単純です。
  利息制限法第3条に「みなし利息」の規定があります。
  「前略・・・金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、
   割引金、手数料、調査料、その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみ
   なす」としています。
   但し、例外があって、「契約の締結及び債務の弁済の費用は」利息とみなされない
   ということになります。
     債権者が「保証料」と称して利息のほかに金銭を徴収しても利息とみなしてよい
   のです。
   引き直し計算でも利息に組み入れて計算しましょう。

  保証料を利息とみなすことができない例外

  保証料については、全て利息とみなして良いかと言うとそうではなく、上で説明した
  利息制限法の「みなし利息」の規定の例外規定と似たような規定があります。
  (利息制限法第8条7項)
  以下の項目は、保証料としてみなし利息にすることができないのです。
  1、(保証)契約の締結または債務の弁済の費用であって次の項目
  1−1 公租公課の支払いに充てるもの
  1−2 強制執行の費用、担保権の実行の費用として公の機関に支払うもの
  1−3 主たる債務者が利用するATMの利用料
  1−4 カードの再発行手数料、債務者の要請による保証人のが行う事務費用で政令
     で定めるもの


  保証会社が債権者(お金を借りた貸金業者)の子会社や関連会社でなく
  全く外形上は関係のない会社だった場合

 
それでは、債権者が外形上債権者と関連がない会社が保証会社となった場合は
 どうなるのでしょうか?
 もともと、利息制限法8条は(みなし利息の対象となる)保証会社について

 何ら制限を設けていませんから、関連のない会社であろうがなかろうが、8条
 が適用され、みなし利息として計算できます。
 そうしないと外形上関連性のないダミー会社を作って保証会社にすればいくらでも
 脱法ができますよね。

   保証料の規定は利息制限法の改正で加えられた項目ですが、改正前の判例では、
 「みなし利息と認められるためには共同意思が認められれば足り、貸主と第3者が
 一体であるために利益の還元が予定されている場合に限定されない」という「平成
 18年2月16日最高裁判決」があります。
 この判例の趣旨が改正利息制限法の基調に生かされているといえます。


  以上、ざっと述べてきましたが、いずれにしても貸金業者が姑息な手段により
  利息制限法を脱法しようとすることは許さないというのが、利息制限法の趣旨
 (改正された眼目)です。

  

 

                          

                                    

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