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藤田司法書士事務所の紹介
 債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7
借金・多重債務問題の解決


 

任意整理

トップページ債務整理任意整理

   任意整理とは 利息制限法の上限を超えた金利を貸し付けた債権に対しては債務
 の減額となります。
 また、将来利息をカットして整理時点の債務額をそのまま分割して返済していく整理方法です。
 (返済する金額について、利息が加算されないので、支払いのうえで、負担が軽減されます。

 現在はあまり見られなくなりましたが、利息制限法の上限を超えた金利貸付け金に対
 しては取引開始時にさか上って利息制限法の上限金利に金利を引き下げて再計算する
 ことにより借金を減額したうえで、減額後の元本を分割で返済することを債権者と交
 渉し、以後、その内容にしたがって返済していく借金の整理手続です。
 今までに支払っていた借金の額が減ることにより生活の建て直し・再建もできます。

 メリット

 1、債務が減額される

 取引開始時にさかのぼって利息制限法の利息を引き下げて再計算することにより
債務の額が減額されます。
 また原則、将来の金利や遅延損害金を支払わないように返済計画をたてることが
できます。

 2、資格制限がない

 特定の資格についての制限がないので、特定の職業に就けなくなることはありません。

 3、財産の処分がない

 破産の場合は、私有財産について、一定額を除き換価して債権者に配当するために
 、一定の財産を手ばなさなければなりませんが、 任意整理はこのような処分をしない
で債権者と交渉することができます。

 4、整理に柔軟性がある

 保証人のついている債務を整理の対象にしないことができる。等柔軟な交渉ができ
 ます。

 5、公にならない

 破産や民事再生と異なり、官報に氏名が記載されることもありません。

 デメリット

1、免除があるわけではない

 破産や民亊再生と異なり、借金の全額や一部の免除をうけるわけではないため、利
息制限法の利息に引き下げて再計算して減額された債務の額自体は返済しなけれ
ばなりません。

 2、しばらくの期間、借り入れが制限される

 任意整理をした事実が「信用情報機関」に事故情報として登録されますので、5−7年
間の間は新規の借り入れが制限されます。
又、しばらくの間他人の保証人になることができなくなります。

 ※ 信用情報機関とは

金融機関が融資に対する与信審査の資料等として利用するために、個人の金融機関からの借り入れ状況等の個人情報(個人の金融機関利用情報:「個人に対する貸付の契約内容、利用残高、支払状況」等)を収集管理提供している情報機関。上記情報については金融機関が顧客の返済能力を判断して過剰貸付や貸し倒れリスクを回避するために利用されている。現在日本では、5つの信用情報機関がある。

 機関名

 組織内容

 利用金融機関

全国銀行個人信用情報センター(KSC)  全国銀行協会が設立、運営  銀行・信用金庫(組合)・銀行系  ク  レ ジット会社
 株式会社シー・アイ・シー
(CIC)
 日本クレジット産業協会が主に運営  信販会社・クレジット会社・リース
 会社・デパート・ディーラー等
 全国信用情報センター連合会(FCBJ)  消費者金融機関系の全国33の個人 信用情報機関の連合組織、    日本情報  センターが窓口  消費者金融・商工ローン会社
 株式会社シー・シー・ビー
(CCB)
 外資系・独立系の消費者金融会社 等が設立  信販会社・クレジット会社・リース会社 ・デパート・ディーラー等消費者金融 機関・リース会社・ローン会社
 株式会社テラネット  全情連(FCBJ)に加盟できない
 クレジット会社が設立
 信販会社・クレジット会社・デパート・ 銀行系カード会社・量販店等

JBA・CCB・JICは相互交流ネットワークを通じて自己情報等の交換をしている。

 

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