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消滅時効Q&A5

                                                                                                             

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消滅時効Q&A5

  消滅時効Q&A>消滅時効Q&A5

       本人の知らない間の消滅時効の更新

     (更新=旧法の「中断」)

     

          消滅時効とは

   
             消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で
             定められている制度です

             令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく
             変更されています。

            消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/民法改正後の消滅時効
            をご覧ください。

消滅時効Q&A

               消滅時効に対してよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

 

Q5  

 私は、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過しています。 
貸金業者から請求されたので、消滅時効を主張したら、「貴方の消滅時効は中断されています。」といわれました。

詳しく聞くと、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過した後に訴訟が提起されて、判決が確定したからその時点で中断され、なおかつ、判決確定の時点から10年は消滅時効が完成しないといわれました。

本人の知らないうちに裁判を起こされていることってあるものなんでしょうか?

しかも、私が消滅時効を主張する機会もなく欠席裁判で判決がでているのでしょうか?

 

※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。

 相手方が裁判を起こすときに、訴状に貴方の居住している住所や居所を記載してその住所に訴状が送達されて裁判が開始されるのですが、その住所に実際住んでいなかったりした場合には、訴状が裁判所に返ってきます。

 訴状が送達されない場合でも、状況により(訴状が)送達されたことになる法律上の規定もあります。
(詳しくは
送達 」をご覧下さい。)

よくあるのは、住民票上の住所と異なる住所に住んでいて、貸金業者に対しては現住所について連絡をしていない場合に、住民票上の住所(債権者は債務者の住民票を合法的に取得することができます)に宛てて裁判が起こされて、債務者の知らない間に欠席裁判によって判決がとられている場合があります。

 本件の質問のケースでは、訴状が貴方の現住所に届いていて、貴方が裁判手続で「消滅時効」の主張をしていたとしたら、消滅時効が完成して法律上の支払い義務はなくなっていた可能性が高いです。

具体事例

Aさんは貸金業者Zから2010年5月1日に20万円を借りました。

その後、返済、借入もせず消滅時効が完成しました。

Aさんは消滅時効が完成する前の2012年4月1日に住所をY市からX市に移転しました。

しかし、住民票は異動せず、Z社にも住所の変更は連絡しませんでした。

Z社は、Aさんに連絡がとれない状況の中でAさんの住民票を取得し(※1)Aさんの住民票上の住所に対して貸金の請求や訴訟の提起を行います。

その後、Z社がAさんに対して訴訟が提起された場合、Aさんが実際居住していない住民票上の住所に裁判所からの訴訟書面が届きますが、受取人がいないため、裁判所に書面が返送されます。

しかし、その後、訴訟提起した債権者Z社が、不在の場合の送達の手続を行うよう裁判所に対して上申を行う(再送達の上申といいます)ことにより居所が不明の者に対しても送達したと認められる手続が可能です。
(詳しくは「送達」をご覧下さい)

その送達手続により、実際にはAさんの実際の住所が判明しなくても訴訟手続を進めることができるのです。

よって、Aさんの知らない間に裁判の判決(債務名義)がとられていることもありうるわけです。

実際、当事務所に相談に見えた方で、「知らないうちに判決をとられていた」と言う方や判決がとられていることを知らずに消滅時効援用の依頼をされる方(こちらの方が圧倒的に多いのですが)も多いのが実情です。

以下、Aさんの時効が完成する前に訴訟が提起された場合と、時効完成後に訴訟が提起された場合に分けて、考えていきましょう。

Aさんの消滅時効が完成する時点(2015年5月2日)より前の時点で訴訟が提起された場合、上記の送達手続が支障なく行われた場合、時効の完成猶予となり、判決が確定するとリセットされた消滅時効の期間は判決確定日から10年となります。(時効の更新)

Aさんの消滅時効が完成した時点(2015年5月2日)以後の時点で訴訟が提起された場合、上記の送達手続が支障なく行われた場合、実際には消滅時効が完成しているのですが、本人欠席により消滅時効援用の主張はできないので、消滅時効の援用がなかったものとして原告の債権者Z社の主張が認められ、Z社勝訴の判決が言渡されることになります。
リセットされた消滅時効の期間は判決確定日から10年となります。


いずれにしても欠席裁判で判決が出ることになります。特に後者の場合はAさんの権利(消滅時効完成)の主張をすることもできず、Aさんにとって不利な結果となります。

※1 
住民基本台帳法12条の3により、債権者(貸主)は債権を証する書面を提出して債務者(借主)の住民票を取得することができます。また、戸籍法10条の2により、同じく債務者の戸籍関係の書面等を取得することもできます。)

もし、消滅時効が完成していると思われていたところ、債権者から請求や訴訟手続を提起された場合は、当事務所にご相談ください。

  

 

 
   
         

         時効の援用とは

       時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張すること。
      時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、援用があっ
      てはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。

      消滅時効とは
   
消滅時効について詳しくは消滅時効をご覧ください。
  

    消滅時効詳細

     消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、「消滅時効 詳細」をご覧下さい

   会話形式でわかりやすく解説しています。

                                 

               

                     

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