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2010/7/4
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このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理 業 務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかり やすく解説して御紹介しています。 訴訟における「送達」について 送達とは送達とは、裁判所に対して訴訟が提起された場合に、裁判所が当事者その他の関係人に訴訟上の書類を交付して、その内容を了知させ、裁判に出る機会を与える行為行為です。
(1) 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、 使用人や同居者等の相当のわきまえのある者に送達することができる。 (2) 就業場所において、送達を受けるべき者に出会わないとき、雇用者や使用人 その他の従業者が受け取りを拒まないとき送達可 5、差置送達 就業場所以外で、送達を受けるべき者や4−(1)の同居人等が正当な理由無く拒んだとき は送達すべき場所にそのまま差し置くことができる送達 6、書留郵便に付する送達 補充送達や差置送達が出来ない場合は下記のそれぞれの場所にあてて、書留郵便で発送 した場合に発送時に送達されたとみなす 送達うけるべき者の住所、居所 送達場所の届出をした場所 (当事者、訴訟代理人等は、送達を受けるべき場所を届け出なければならない。 又、送達受取人を届け出ることも可能 民事訴訟法104条1項) その他民事訴訟法規定の送達を受けるべき場所 7、公示送達 6の付書留郵便送達でも送達できない場合等、所定の条件がある場合には裁判所の掲示板に 掲示したことにより送達したことになる送達方法 申立により、裁判所書記官が行い、掲示してから2週間経過後に相手方に到達したものとみなす (民事訴訟法110条以下) 公示送達ができる場合
送達がされなかった場合の対応訴訟提起の際、訴訟の相手方が個人の場合、「不送達」ということが少なくありません。個人の場合、日中は仕事に出かけている場合が多く、書留郵便である「特別送達」を受 け取れません。 また、不在通知を見て郵便局に再配達してもらえば良いのですが、再配達の申し出を しない人や気づかない人もいます。 また、もともと訴状の住所地に居住していない場合もあります。 不送達のままでは裁判がいつまでたっても始まりません。 住所が変更していた場合や、夜間やある時間帯しかいない場合には、時間指定の再送達や 休日等期日指定の再送達申請を行うことが出来ます。 また、就業場所が判明している場合は「就業場所における送達申請」を出します。 (最初から「就業場所への送達」は原則できない。住所地への不送達があった場合、その次 の段階となる) それでも送達できない場合は、書留郵便等に付する送達(民事訴訟法107条1項)申請 ができます。 書留郵便等に付する送達とは、書留郵便で発送したときに送達したとみなす(民事訴訟法 107条3項)という効果が発生する送達ですが、この送達が認められるには補充送達や差置 送達が出来ないことが必要です。 (補充送達差置送達については送達の種類をご覧ください 更に書留郵便に付する送達も出来ない場合は公示送達の申立をします。 公示送達については、送達の種類をご覧ください
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