since
2010/7/4
債務整理・借金問題無料相談室 藤田司法書士事務所が管理・運営しています。
の解決に向けて 無料相談受付中
消滅時効Q&A7消滅時効Q&A>消滅時効Q&A7消滅時効の更新(中断)〜債務の承認〜
(更新=旧法の中断)
消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/民法改正後の消滅時効」 消滅時効Q&A消滅時効に対してよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
Q7
借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過した後に、貸金業者から請求があり、分割でよいから払って欲しいといわれ、分割で払う旨の契約書にサインしました。
しかし、分割の支払いは一度もしていません。 消滅時効の主張はできるでしょうか? A ※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。 分割支払いの契約書にサインをしたということは、債務を認めたことになります。
法律上は「債務の承認」といわれ、消滅時効の更新事由となり、承認時から新たに時効が進行を開始します。契約時から5年又は10年経過しないと消滅時効は完成しなくなります。
また、契約後に分割で支払った場合は、最後の支払いから5年(又は10年)経過しないと消滅時効は完成しません。
ただし、口頭の場合は、後々「言った」「言わない」と争う場合もあり、時効更新の証明をしないといけない場合には証拠が必要となります(例:録音等)
しかし、消滅時効完成後に債務の承認をした場合は、消滅時効の援用をすることができなくなります。 (昭和41年4月20日最高裁判例) 消滅時効完成後に債務の承認(弁済、和解、債務弁済契約書の締結等・・)をした場合は、時効完成後なので、時効の更新という問題にはなりませんが時効援用権の放棄とみなされて、もはや消滅時効の援用をすることはできなくなります。
もし、消滅時効が完成していると思われていたところ、債権者から請求や訴訟手続を提起された場合は、当事務所にご相談ください。
時効の援用とは
消滅時効詳細 消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、「消滅時効 詳細」をご覧下さい。
会話形式でわかりやすく解説しています。
このサイトは、藤田司法書士事務所が管理・運営しています。 事務所案内 著作権・免責 リンク集 個人情報保護方針 サイトマップ
藤田司法書士事務所
Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved |