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2010/7/4
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消滅時効Q&A
消滅時効Q&A>消滅時効Q&A1
消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/民法改正後の消滅時効」をご覧ください。
※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。
Q1 私は、借り入れも返済もどちらか遅いときから5年以上前で、 消滅時効は完成していますか?
※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。
以下は、新法により説明しています。
説明で示される条文は民法の条文であり、現行新法の条文です。
A 消滅時効が完成しない事情がなければ、消滅時効が完成している可能性があります。(新法)
「消滅時効の完成しない事情(時効の完成猶予)」とは、ある事実が生じた場合に、その事実の状態が終了するまでは時効が完成しない(完成猶予)という制度です。 例えば、借金をしている人(A)が、債権者(B)から訴訟を提起された場合「時効の完成猶予」となり訴訟手続きが終了するまでの間、原則時効は完成しません。
そして、裁判手続きで「AはBに借金を払え」と言う判決が出て確定した場合、新たに消滅時効が進行を開始する(再びゼロからスタートする)ことになります。(時効の更新 新法)
そして確定判決によって確定した権利については、時効期間は10年となります(第169条)
「時効の更新」(旧法では「時効の中断」)とは、時効期間が進行中に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。 具体例: 訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟の終了)、または確定判決と同一の効力を有するもの(例:和解、調停)により権利が確定した場合、そのときから新たに時効期間が開始されます(時効の更新) 時効の完成猶予、更新になる場合については、民法147条以下に定められています。
時効の完成猶予
下記の行為がなされた場合に時効が完成しない(完成猶予)ことになります。
請求とは裁判上の請求ということになります。
時効の更新
1 確定判決・確定判決と同一の効力を有するものによる権利の確定 時効の 更新になる場合については、民法147条以下に定められています。
具体的事例を用いて説明しましょう。 いずれの事例も返済期日は2011年3月31日とします。
事例1 Aさんは2010年5月1日貸金業者Zから20万円を借入(返済期日は、同年3月31日とする)、 2011年6月1日に借入金の一部である10万円を返済しました
そのまま何事もなく(返済も借入もせず)、2016年6月1日が経過しました。 Aさんは2016年6月2日の時点で消滅時効を主張することができます。 事例2 Bさんは2010年2010年5月1日貸金業者Xから20万円を借入(返済期日は、同年3月31日とする)、 2011年6月1日に借入金の一部である10万円を返済しました しかし、消滅時効が完成する前の時点である2013年5月1日、貸金業者 XからBさんを被告として裁判所に貸金返還請求の訴えが提起されました。 訴訟の結果、Xが勝訴し、2013年7月1日に判決が確定しました。 Bさんは2016年6月2日に消滅時効を主張しましたが、「時効の更新」により、 Bさんの主張は認められませんでした。 ちなみにBさんの消滅時効の完成の時期は、判決の確定した日から10年後の 2023年7月2日となります。
時効の援用とは
もし、5年以上借入も返済もしていない場合で、貸金業者から、請求されたり、
消滅時効詳細 消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、「消滅時効 詳細」をご覧下さい。
会話形式でわかりやすく解説しています。
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