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消滅時効Q&A1

                                                                                                             

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                消滅時効Q&A

  消滅時効Q&A>消滅時効Q&A1

     

       消滅時効とは

   
消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で
定められている制度です

令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更されています。

消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/民法改正後の消滅時効」をご覧ください。

※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。

   消滅時効Q&A

     
消滅時効の更新と完成     (更新=旧法の中断)

   消滅時効に対してよくある質問をQ&A形式でわかりやす
       く解説します。

Q1 私は、借り入れも返済もどちらか遅いときから5年以上前で、
      それ以降 は借り入れも返済もしていません。

      消滅時効は完成していますか?

     

※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。

以下は、新法により説明しています。

説明で示される条文は民法の条文であり、現行新法の条文です

 消滅時効が完成しない事情がなければ、消滅時効が完成している可能性があります。(新法)

「消滅時効の完成しない事情(時効の完成猶予)」とは、ある事実が生じた場合に、その事実の状態が終了するまでは時効が完成しない(完成猶予)という制度です。
そしてある状態になった時点で新たに消滅時効が進行を開始する(再びゼロからスタートする)ことになります。(時効の更新 新法)

例えば、借金をしている人(A)が、債権者(B)から訴訟を提起された場合「時効の完成猶予」となり訴訟手続きが終了するまでの間、原則時効は完成しません。

そして、裁判手続きで「AはBに借金を払え」と言う判決が出て確定した場合、新たに消滅時効が進行を開始する(再びゼロからスタートする)ことになります。(時効の更新 新法)

そして確定判決によって確定した権利については、時効期間は10年となります(第169条)

「時効の更新」(旧法では「時効の中断」)とは、時効期間が進行中に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。
(例: 消滅時効期間が5年の場合、もう3年経過していて、あと2年で消滅時効が完成するようなときに、更新があると3年が0になり、再び0時点から5年経過しないと消滅時効が完成しません)

具体例: 訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟の終了)、または確定判決と同一の効力を有するもの(例:和解、調停)により権利が確定した場合、そのときから新たに時効期間が開始されます(時効の更新)

時効の完成猶予、更新になる場合については、民法147条以下に定められています。 

  時効の完成猶予

  下記の行為がなされた場合に時効が完成しない(完成猶予)ことになります。 

1、裁判上の請求(訴訟等)提起した場合
2、支払督促
3、起訴前和解、民事調停法上の調停、家事事件手続き法上の調停
4 破産手続参加、再生手続き参加、更生手続き参加(以上、147条)
5 強制執行・強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売手続
    ・財産開 示手続(148条)
6 仮差押え、仮処分(149条)
7 催告(150条)(裁判によらない請求)
8 債務の承認(152条)
9 天災等(161条)
10 協議を行う旨の書面による合意(151条)
11 時効の期間の満了前6か月内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代 
  理人がないとき
  未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対  
  して権利を有するときは、行為能力者となった時又は後任の法定代理人
  が就職した時から6カ月を経過するまでの間(158条)
12夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時
  から6カ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない(159条)
13相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は
  破産手続開始の決定があった時から6カ月を経過するまでの間は、時効
  は、完成しない(160条)

  請求とは裁判上の請求ということになります。
  訴訟を提起することが必要です。

         
訴訟を介さない請求は「催告」となり催告した後の6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しません。(時効の完成猶予 150条)
6か月以内に上記で示した権利が確定した場合に更新となります(新法 147条)

時効の更新

1 確定判決・確定判決と同一の効力を有するものによる権利の確定
    (147条2項)
2 強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売手続・財産
    開示手続の事由終了時 (148条2項)
3 債務の承認(152条1項)

         
まとめ
 

消滅時効が 更新されていなければ、消滅時効が完成している可能性があります。
      
「消滅時効の 更新」とは、進行している時効の期間が中断され更新されることで、       中断された時効期間はその後、再びゼロからスタートすることになります。

時効の 更新になる場合については、民法147条以下に定められています。 

 

 
具体的事例を用いて説明しましょう。
いずれの事例も返済期日は2011年3月31日とします。



消滅時効の起算点と期間の計算の方法については
消滅時効の起算点と期間計算」をご覧下さい。




事例1

Aさんは2010年5月1日貸金業者Zから20万円を借入(返済期日は、同年3月31日とする)、 2011年6月1日に借入金の一部である10万円を返済しました



(Aさんの消滅時効の起算点は返済期日の3月31日です。


消滅時効の期間の計算は4月1日から開始されます。


6月1日に返済した事実は「債務の承認」となり、「時効の更新」となります。



更新後、再び消滅時効の期間の計算が開始されます


(期間の起算日は民法140条の初日不算入により6月2日になります。)

そのまま何事もなく(返済も借入もせず)、2016年6月1日が経過しました。
(民法143条2項により満了日は6月1となります)

Aさんは2016年6月2日の時点で消滅時効を主張することができます。

事例2

Bさんは2010年2010年5月1日貸金業者Xから20万円を借入(返済期日は、同年3月31日とする)、 2011年6月1日に借入金の一部である10万円を返済しました

しかし、消滅時効が完成する前の時点である2013年5月1日、貸金業者 XからBさんを被告として裁判所に貸金返還請求の訴えが提起されました。

訴訟の結果、Xが勝訴し、2013年7月1日に判決が確定しました。

Bさんは2016年6月2日に消滅時効を主張しましたが、「時効の更新」により、 Bさんの主張は認められませんでした。

ちなみにBさんの消滅時効の完成の時期は、判決の確定した日から10年後の 2023年7月2日となります。


判決が確定した場合の消滅時効の期間については、Q&A2 をご覧下さい。

   
 

         時効の援用とは

       時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の
          成立を主張すること。
       時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するもの
          ではなく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が
          消滅する。

  

      もし、5年以上借入も返済もしていない場合で、貸金業者から、請求されたり、
       訴訟を提起されたりした場合は、お気軽に当事務所にご
相談ください。  


      消滅時効とは
     
消滅時効について詳しくは
消滅時効をご覧ください。

  

    消滅時効詳細

     消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、「消滅時効 詳細」をご覧下さい

   会話形式でわかりやすく解説しています。

                                 

               

                     

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