since 2010/7/4

債務整理・借金問題無料相談室


消滅時効Q&A

                                                                                                             

 藤田司法書士事務所が管理・運営しています。

高知県幡多郡四万十市の司法書士事務所です。

債務整理・借金・多重債務・自己破産・過払い請求問題

の解決に向けて  無料相談受付中

 相談の流れ
 相談の流れ
 相談の方針
 相談事例
 相談事例 4
 消滅時効
 消滅時効の期間計算
 消滅時効Q&A
 消滅時効解説
 相続後の過払い請求
 債務整理Q&A
 Q&A 4
 Q&A 5
 Q&A 6
 Q&A 7
 Q&A 8
 Q&A 9
 Q&A 10
 Q&A 11
 Q&A 12

 Q&A 13

 Q&A 14
 Q&A 15
 Q&A 16
 Q&A 17
 Q&A 18

 Q&A 19

 Q&A 20
 Q&A 21
 Q&A 22
 Q&A 23
 Q&A 24
 Q&A 25
 Q&A 26

 Q&A 27

 Q&A 28
 Q&A 29
   自己破産Q&A
 自己破産Q&A 1
 自己破産Q&A 2
 自己破産Q&A 3
 自己破産Q&A 4
 自己破産Q&A 5
 自己破産Q&A 6
 自己破産Q&A 7
 自己破産Q&A 8
 自己破産Q&A 9
 消滅時効Q&A 1
 消滅時効Q&A 2
 消滅時効Q&A 3
 消滅時効Q&A 4
 消滅時効Q&A 5
 消滅時効Q&A 6
 消滅時効Q&A 7
 消滅時効Q&A 8
 消滅時効Q&A 9
 債務整理
 任意整理
 任意整理の流れ
 過払い金返還請求
 過払い金返還の流れ
 自己破産
 個人再生手続
 貸金業法
 総量規制
 指定信用情報機関

 メルマガ

 司法書士紹介
 問い合わせ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤田司法書士事務所の紹介
 債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町他)幅広く対応します。
債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7


        
                                           

                消滅時効Q&A

     

 

 

       消滅時効とは

 
  
     消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で定められ
     ている制度です

     令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更され
     ています。

     しかし、令和2年4月1日より前に権利が生じた場合とその日以降に権利が生じ
     た場合とでは、適用が異なります。

     令和2年4月1日より前に権利が生じた場合(例:AさんがBさんに令和2年1月1
     日に50万円を貸した。)は旧法が適用されて改正後の新法は適用されません。
     令和2年4月1日以降に権利が生じた場合は、(例:AさんがBさんに令和2年5
     月1日に50万円を貸した。)新法が適用されます。
     (根拠:民法の一部を改正する法律附則10条 1項、4項)

     よって、以下説明することは旧法の説明と新法の説明を並列的にしています。

     説明書きの箇所に旧法の説明は(旧法)、改正後の新法の説明は(新法)と記
     載しています。

      消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。

       貸金業者から借入をし、最後に返済したとき又は最後に借入をしたとき
       (どちらか遅いときから)5年以上経過 した場合は消滅時効が完成してい
      る可能性があります。
 

      最後の返済又は最後の借入から5年以上経過していて、その間に「時効の
      完成猶予又は更新(旧法では中断)」となるような事実がない限り、 消滅
                時効が完成することになります。


      新法では、貸金業者であろうが個人であろうが、区別なく消滅時効の完成する期間は、「権利を行
      使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時より10年」となります。


      権利を行使することができるというのは、例えば金銭貸付で支払期日が経過したことにより、「貸金
      を返してください」と請求できることをいいます。

      債権者が貸金業者や銀行のような会社組織であれば、権利を行使できる時を知らないはずがありま
      せんので、5年経過により消滅時効が完成すると考えて良いでしょう。

             消滅時効の正確な起算点について詳しくは 消滅時効の起算点と期間計算を参照ください。




   消滅時効Q&A

    消滅時効に対してよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

    当事務所での過去の相談事例での多かった質問の中から相談者の聞きたいこと、
    知りたいことにポイントを絞って厳選したQ&Aです。

    各項目のAをクリックしてください。

    Q1 私は、借り入れも返済もどちらか遅いときから5年以上前で、それ以降は借り入れ
      も返済もしていません。
      消滅時効は完成していますか?

    A1        

   Q2 私は、借り入れ又は返済どちらか遅い時期からから10年以上経過しています。
      そして借り入れ又は返済のどちらか遅い時期から5年以内に裁判を起こされて、
      判決が確定しました。
      そして確定から5年以上が経過しました。
      消滅時効は完成していますか?

   A2 

   Q3 私は、借り入れ又は返済の遅い時期から5年以上経過した後に裁判を起こされました。
      そのときは、消滅時効のことを知らなかったので、相手側の請求を認めて分割で支払
      う旨の裁判上の和解を締結しました。
      今から消滅時効の完成を主張することはできませんか?

    A3

   Q4 私は、借り入れ又は返済の遅い時期から5年以上経過しているのですが、
      (貸金を返せと言う)裁判を起こされました。どうしたらよいでしょうか?

   A4 

   Q5 私は、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過しています。 
      貸金業者から請求されたので、消滅時効を主張したら、
      「貴方の消滅時効は中断されています。」といわれました。
      詳しく聞くと、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過した後に訴訟が提起
      されて、判決が確定したからその時点で中断され、なおかつ、判決確定の時点から
      10年は消滅時効が完成しないといわれました。
      本人の知らないうちに裁判を起こされていることってあるものなんでしょうか?
      しかも、私が消滅時効を主張する機会もなく欠席裁判で判決がでているのでしょうか?

   A5 

   Q6 私は、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過しています。
        突然、裁判所から「差押命令」が届きました。消滅時効の主張はできますか?

   A6  

        Q7  借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過した後に、貸金業者から請求があり、  
            分割でよいから払って欲しいといわれ、分割で払う旨の契約書にサインしました。
              しかし、分割の支払いは一度もしていません。
              消滅時効の主張はできるでしょうか?

      A7   


       
Q8  私(A)は、知人BがZ銀行から融資を受ける際に頼まれてBの保証人になりました。
              
Bの返済方法は毎月の分割です。
              
Bは最初のうちは払っていたのですが、だんだん払わなくなりました。
              
私は、Bの保証人として(Z銀行との間で保証債務の分割の弁済の約束を交わして)
               毎月Z銀行に支払いをしています。

             
そのうち、Bが返済をしなくなって消滅時効の期間が経過したらBの債務は消滅時効
              により消滅するのでしょうか?

             借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過した後に、貸金業者から請求があり、  
            分割でよいから払って欲しいといわれ、分割で払う旨の契約書にサインしました。
            しかし、分割の支払いは一度もしていません。
             消滅時効の主張はできるでしょうか?

      A8   


        Q9  私(A)の父(B)は銀行から借入があり(主債務者)、私は連帯保証人です。

               私の父が亡くなり、亡くなって2年後に父の債務の消滅時効が完成しました。
               私は父の債務の消滅時効を主張できるのでしょうか?

               また、私が父の死後、連帯保証人としての保証債務を弁済したのですが、
               この弁済は消滅時効の中断となるのでしょうか?

      A9   

    Q10

      私(A)は知人(B)の借金の保証人になっています。
      Q8の解説で「保証人が消滅時効完成前に債権者に弁済をしても(保証債務の時効更新)
      主債務の消滅時効を援用でき、結果として自分自身の保証債務の支払いも免れる。」とい
      うことがわかりました。
      そしてQ7の解説で「消滅時効完成後に承認(弁済等含む)をしたら、消滅時効の援用をす
      ることができない」ということも理解しました。
      私自身の債務(保証債務)とBの債務(主債務)の消滅時効の完成時が異なっている(保証
      債務の消滅時効が早く完成する場合)として、(私が保証債務の時効完成後に承認をしたら、
      私は保証債務の時効を援用できないということは理解したうえで)私が保証人の立場で主債
      務者Bの消滅時効(主債務の消滅時効)完成後(この時点で保証債務の消滅時効は既に完
      成している)に保証債務を弁済した場合( 私自身の保証債務の消滅時効を援用できないの
      は当然として、保証人は主債務の消滅時効を援用できますか?また、同様の場合で、主債
      務者が自分自身の(主債務の)消滅時効完成後に承認をしている場合はどうなりますか?

    A10


   Q11

    Q4で「消滅時効期間経過後に判決が確定するともう消滅時効援用の主張ができなくなる
    可能性がある」と説明がありましたが、私の場合は訴訟が提起されたのではなく消滅時効
    期間経過後に「仮執行宣言付き支払督促」の書面が届きました。

    しかし、私は、その手続きに対して「異議申立」をせずにそのまま放置していました。
    その後、その支払督促が確定したとの通知を受領しました。
    Q4の判決確定と同様に私も消滅時効の主張をすることはできないのでしょうか?

    A11 



    Q12

    私は、貸金業者から借金があり、債務について裁判手続きで(貸金を払えという)判決が出され
    確定しました。

    確定してから、債権者に返済(弁済)をしましたが、最後に返済をしたのは確定してから3年後
    です。

    最後に返済をしてから、5年以上経過しましたが判決が確定してから10年は経過していません
    「消滅時効の援用」はできますか?

    また、判決が確定して10年以上経過後に弁済をした場合で最後の弁済から5年以上経過した
    場合、「消滅時効の援用」はできますか?

    A12

 

  消滅時効の解説と具体的な適用

       消滅時効が完成している場合は、消滅時効を援用することにより、簡単に言うと
       借金が無くなるということになります
       {貸金業者が自ら有する債権(貸金を請求する権利)の権利を 行使できなくなる
        ということになります}

   貸金業者から借入をし、最後に返済したとき又は最後に借入をしたとき(どちらか
   遅いときから)5年以上経過した場合は消滅時効が完成している(=借金の支払
   い義務がなくなる)可能性があります。

   最後の返済又は最後の借入から5年以上経過していて、その間に「時効の完成猶
   予又は更新」(旧法では「時効の停止」、「中断」)となるような事実がない限り、 消
   滅時効が完成することになります。
   (新民法147条)

   「時効の完成猶予」とはある事由(事由とは物事の理由・原因、又はその事実)が
   発生した場合に、一定期間時効が完成せず、猶予されることです(旧法では「時効の
   停止」といいました)

   「時効の更新」(旧法では「時効の中断」)とは、時効期間が進行中に、ある状態が
   生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。
   (例: 消滅時効期間が5年の場合、もう3年経過していて、あと2年で消滅時効が完
   成するようなときに、更新があると3年が0になり、再び0時点から5年経過しないと
   消滅時効が完成しません)

   「時効の完成猶予」の具体例は、訴訟を提起されたり、強制執行(差押)されたりする
   こと等になります。
   そしてそれらの事由が当初の目的を達成して終了した時(取下や取消等で中途で手
   続きが終了せず、手続きが最後まで行われた)から、再び時効期間が開始されます
   (時効の更新)

   具体例:訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟の終了)、ま
   たは確定判決と同一の効力を有するもの(例:和解、調停)により権利が確定した場合、
   そのときから新たに時効期間が開始されます(時効の更新)

   自分が債務を承認(借入のあることを認めること)することは(残額の一部を弁済したり
   することも承認となります)完成猶予ではなく即時に「時効の更新」となります。
   (民法152条)

   新法では、貸金業者であろうが個人であろうが、区別なく消滅時効の完成する期間は、
   「権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時よ
   り10年」となります。
   (新民法166条第1項)

   「権利を行使することができる」というのは、例えば金銭貸付で支払期日が経過したこと
   により、「貸金を返してください」と請求できることをいいます。

   債権者が貸金業者や銀行のような会社組織であれば、権利を行使できる時を知らない
   はずがありませんので、5年経過によりほとんどの場合は消滅時効が完成すると考えて
   良いでしょう。

   消滅時効の正確な起算点は下記を参照ください。

   原則、貸付け金の請求権の消滅時効の起算点は、支払期日(正確にはその翌日)とな
   ります。

   リボルビング取引の場合には、「期限の利益喪失(貸付金を一括で返済しなければなら
   なくなること)の日」を定めている場合が多く、その期日の翌日が消滅時効の起算点とな
   ります。

   ※リボルビング取引とは予め締結する基本契約(包括契約)において、貸付金利、貸付限
    度額、返済方式等の基本事項を定めておき、それに従って、借入と 返済を繰り返す貸
    付形態

   もし、5年以上借入も返済もしていない場合で、貸金業者から、請求されたり、訴訟を提起
   されたりした場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。

   消滅時効が完成している場合は、消滅時効を援用 することにより、(簡単に言うと)借金が
   無くなるということになります。
   {貸金業者が自ら有する債権(貸金を請求する権利)の権利を行使できなくなるということに
   なります}

   ※ 個人間の貸借のように「商人や会社でない者が双方当事者となる貸借」の場合は民事
     債権となり、消滅時効期間は10年となります。(旧法 民法167条)

   ※ 信用金庫、信用組合、農協、漁協、商工中金、労働金庫等は会社や商人
     ではなく「非営利法人」ですので、原則消滅時効の期間は10年となります。
     但し、債務者が個人事業主や中小企業で借り入れ目的が「事業資金」等
     事業目的の場合は「商事債務」となりますので、商事債権の時効期間と
     なり、5年となります。
     (旧法での説明です。 新法では「商事債権の消滅時効(商事時効)」という考え方は廃
     止されました。

     しかし新法においても債権者が貸金業者や銀行のような会社組織であれば、権利を行
     使できる時を知らないはずがありませんので、その場合ほとんどの債権は5年経過によ
     り消滅時効が完成すると考えて良いでしょう。

     新法では個人以外の場合は、たいてい5年で時効が完成する場合が多いでしょう。
     個人の場合は、個人債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使でき
     るときから10年となります 

     例:個人間でお金を貸したけれど、返済期日を「借主の出世した日(課長に昇進した日)」
       と定めていて、貸主が借主の出世した日を知らない場合は、借主が出世した時から10
       年で消滅時効が完成しますが、10年経過する前に貸主が、借主の会社に電話して借
       主の出世(課長に昇進)を知った時は知った時から5年となります。
       5年経過する前に借主が課長になってから10年経過していた場合は、その時点で消滅
       時効が完成となります。)

         時効の援用とは
      時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張すること。
      時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、援用があっ
      てはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。

  

    消滅時効詳細

     消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、「消滅時効 詳細」をご覧下さい

   会話形式でわかりやすく解説しています。

         時効の援用とは
      時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張すること。
      時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、援用があっ
      てはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。

   

        
       もし、5年以上借入も返済もしていない場合で、貸金業者から、請求されたり、
   訴訟を提起されたりした場合は、お気軽に当事務所にご
相談ください。 









                                     

               

                     

このサイトは、藤田司法書士事務所が管理・運営しています。

事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ

藤田司法書士事務所 

Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved