債務整理・借金問題無料相談室
債務整理Q&A A6

藤田司法書士事務所が管理・運営しています。
    
高知県幡多郡四万十市の司法書士事務所です。
債務整理・借金・多重債務・自己破産・過払い請求問題
の解決に向けて 無料相談受付中
債務整理・借金問題の司法書士が解決に向かって力になります。
このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理業
務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかりやす
く解説して御紹介しています。
債務整理Q&A A6
過払いになる借り入れ期間は?
下記説明は平成20年前半の当時の環境下での状況説明です。
現在は必ずしも下記通りにはならない場合があります。
Q6 どのくらいの期間借り入れをしていたら過払いになるのですか?
A6
過払い金の発生する仕組みは返済利息が法定利息を超えていることにより、
払いすぎた利息が返ってくるものです。
しかし、返還利息の額よりも債務の額(債務元本及び利息制限法内の利息)
が多いと過払い金は発生しません。
また、借り入れの頻度、借入額によっても影響されます。
結論から申しますと、何年以上取引していたら過払いが発生するというも
のではありませんが、通常ある程度の借り入れ回数・借入額があることを
前提に何年ほど取引しているかによって、過払いがどの程度の確率で発生す
るかは、ある程度推算されます。私の経験で言うと、4,5年未満での借り
入れはほぼ過払いは発生しません。
10年以上の取引では可能性がでてきます。
しかし、年数を経過していると過払いが発生するというものではなく、取引
当初から利息制限法の制限以内の利息で貸し出されている契約の取引では、
過払い金は発生しません。(銀行系カード会社はこのケースが多い)
また、信販系は若干早く、大手消費者金融機関は平成19年前後から貸出利
率を利息制限法内の利息で貸し出しています。
よって、その時期からの取引開始だと、過払い金は発生しません。
また、過払い金の返還請求は、最終取引日から10年経過すると請求できな
くなります。
(過払い金返還請求権の消滅時効 詳しくは最判平成21年1月22日を参
照ください)
10年前が最後の取引だったかと思われる方は、権利の消滅がせまっている
ことになります。
自己破産についてのQ&Aは「自己破産Q&A」をご覧ください。
借金・多重債務問題でお困りの方、自己破産をお考えの方、過払金を取り
戻したい方、お気軽にご相談ください。
借金・多重債務問題解決相談室です。
何度でもご相談無料です。
借金解決 明るい生活を目標に
みんなが幸せになることを祈って
藤田司法書士事務所が管理運営しています
借金問題で悩んでいる方、返済ができず自己破産をしようかと困ってる方、
お気軽にご相談ください。
債務整理・借金相談の相談所です。
借金・多重債務でお困りの方、債務整理(任意整理、自己破産手続等)で解決
できます。
また、長年借金の取引をされているかたは、過払い金といって払いすぎた
利息が返ってくることがあります。(詳しくは過払い金をご覧ください)
債務整理・過払い金返還請求についての相談所です。

このサイトは、藤田司法書士事務所が管理・運営しています。
事務所案内 著作権・免責 リンク集 個人情報保護方針 サイトマップ
藤田司法書士事務所
Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights
Reserved |