since
2010/7/4
債務整理・借金問題無料相談室
債務整理Q&A A16
藤田司法書士事務所が管理・運営しています。
高知県幡多郡四万十市の司法書士事務所です。
債務整理・借金・多重債務・自己破産・過払い請求問題
の解決に向けて 無料相談受付中
債務整理・借金問題の司法書士が解決に向かって力になります。
このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理業
務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかりやす
く解説して御紹介しています。
債務整理Q&A A16
特定調停後の過払い請求の可否
Q16 特定調停成立後に過払い金の請求はできますか?
A16
特定調停とは、簡易裁判所において調停委員主導により、債務者と債
権者との話し合いを仲裁する制度です。
債権者との間で、返済計画の合意を成立させます。
調停が成立した場合は「調停調書」が債務名義(法的に強制執行できる
文書のこと)となり法的な執行力が付与されます。
債権者との間で合意が得られない場合は、調停不成立になります。
裁判所が相当であると認める場合は、職権で当事者双方の申立に反しない
限度で「調停に代わる決定」(17条決定)が出されます。
詳しくは「特定調停」をご覧ください。
17条決定は調停調書と同様に、判決と同様の効力を有し、法的執行力を
有します。
調停が成立してその和解内容が「債務が○○円あることを認める」、もしく
は、「債務がないことを認める」とした場合は債権(過払い金返還請求権)
について触れられていないので(調停の法的拘束力が及ばない)過払い金の
返還請求はできます。
しかし、「双方に債権・債務の存在しないことを認める」というように債権
(過払い金返還請求権)の放棄がうたわれている場合はどうなるでしょうか?
その前に特定調停の効力について説明します。特定調停(※1)で「調停に代
わる決定」(17条決定と言われます)が出た場合、確定すると裁判上の和解
と同じ効力を持つことになります。
特定調停では、一般的に過払い金の返還請求については行なってくれませんの
で、過払い金が発生しているにもかかわらず、「双方債務不存在」(つまり、
過払い金の存在は債権者にとって債務となりますから、過払い金の請求を放棄
したという趣旨)の趣旨の17条決定が出ている場合があります。
その場合にその決定を覆して過払い金の返還請求をすることは容易ではありま
せんが、近年の判例では17条決定を無効として過払い金の返還請求を認める
判決も出ているので、特定調停で債権放棄の17条決定が出ている場合でも過
払い返還請求が認められる場合があります。
詳しくは「特定調停による17条決定後の過払い金返還請求に関する判決」をご
覧ください。
民事調停法17条の決定は、確定すると、裁判上の和解・判決と同じ効力にな
るので、確定した17条決定の効力を無効であると証明するのは困難にはかわり
ありません。
17条決定の効力を無効であるとして、過払い金の返還を命じる下級審の判決も
いくつか出ていますが,現時点では最高裁の判断はなく、もなく、訴訟提起した
からといって効力が否定されるかについては裁判官の判断にまかされる状況です。
借金・多重債務問題でお困りの方、自己破産をお考えの方、過払金を取り
戻したい方、お気軽にご相談ください。
借金・多重債務問題解決相談室です。
何度でもご相談無料です。
借金解決 明るい生活を目標に
みんなが幸せになることを祈って
藤田司法書士事務所が管理運営しています
借金問題で悩んでいる方、返済ができず自己破産をしようかと困ってる方、
お気軽にご相談ください。
債務整理・借金相談の相談所です。
借金・多重債務でお困りの方、債務整理(任意整理、自己破産手続等)で解決
できます。
また、長年借金の取引をされているかたは、過払い金といって払いすぎた
利息が返ってくることがあります。(詳しくは過払い金をご覧ください)
債務整理・過払い金返還請求についての相談所です。
このサイトは、藤田司法書士事務所が管理・運営しています。
事務所案内 著作権・免責 リンク集 個人情報保護方針 サイトマップ
藤田司法書士事務所
Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights
Reserved |