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債務整理Q&A A15 
 

                                                                                                             

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債務整理Q&A A15

破産免責後の過払い請求の可否
     

      Q15 破産免責後に過払い金の請求はできますか?

      A15

 
     自己破産を申し立ててそれが認められた後、過払い金があることがわかり
   ました。
   果たして過払い金の返還は可能でしょうか?                  

   この事案を解説するために、まず自己破産について解説します。       

   自己破産とは、自分の資産(一定額以上の預貯金、不動産、自動車等)」
   をすべて破産財団という財団に管理換えし、そこで,換価(売ってお金に
   代える)して、その金額を債権者に公平に配当していく手続きです。                 

   ですから、本来過払い金というのは破産申し立て者の債権ですので、換価
   して債権者に配当するのが原則です。
   (現実には、申し立て代理人の弁護士や、代書人の司法書士が報酬として
   返還された過払い金から受領するケースが多いですが)

   そして、破産申立者は「免責」といって、負債が原則ゼロになります。            
   (借金帳消しとなります。国税等一部の債権は消滅しません。)

   しかし、破産申し立て当時、なんらかの理由で「過払い金」の存在すること
   がわからなかった場合はどうなるのでしょう?                     

   結論から言うと、過払い金の返還請求はできます
   (時効により消滅していなければ)破産申し立て当時、過払い金の存在がわ
   からなかった場合は、当然ながら破産財団には組み入れられていません。

   (破産申し立て者の債務は、財団として構成されるか、裁判所の調査の後資産
   なしとして同時廃止処分になります)
   よって債権自体は破産の効果による)消滅にはなっていません。


   また、特に意図的に債権を隠匿しているのでない限り、債権の行使はできる
   とする見解です。

   しかし、意図的にまたは、知っていて過払い金のことを届けせず、隠匿して
   いた場合は財産隠匿として執行免脱罪となる場合もあります。

   意図的に届け出ていない場合に返還請求不可能と判示した判例が平成15年に高裁
   であります。
 

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