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債務整理・借金問題無料相談室

債務整理Q&A

                                                                                                             

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   このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理業
  務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかりやす
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           債務整理Q&A

       自己破産についてのQ&Aは「自己破産Q&A」をご覧ください。

 Q1、債務整理を委任したのに、支払口座から引き落とされることがあるのですか?

 A1 司法書士や弁護士が債務整理について受任すると、債権者(貸主)は債務者(借主)に請求
         や督促をすることはできません。(根拠法令:貸金業法21条1項9号)
    しかし、弁済の受領については禁止する規定はないので、債務者からの弁済については受領
        することができます。
        例えば、月々の返済を口座引き落としにしていた場合、もしくは銀行系のカード会社から借り入
        れをしていて同銀行の口座に預金を預けていた場合、受任通知を債権者に送付した後に債権
        者が口座から引き落とす場合があります。
        受任する前に口座から現金を引き上げる必要があります。


   貸金業法
   第21条(取立て行為の規制)
   貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を
   営む者その他の者から委託を 受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当た
   つて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活 若しくは業務の平穏を害するような
   言動をしてはならない。
   9.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若し
   くは司法書士若しくは司法書士法人 (以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又は
   その処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、 弁護士等又は裁判所から
   書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話
   をかけ、 電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該
   債務を弁済することを要求し、 これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわ
   らず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

  Q2、50万円の枠で借りていますが、今まで1回も滞納はありません。ところが、突然、貸付枠を
        30万円にする通知が来ました。どうしてですか?

  A2 最近、借り入れをしている人からよくこういう話を聞きます。

        背景には平成22年6月に施行予定されている貸金業法の改正で「借主の借入残高の総額を
     
年収の1/3に抑えるいわゆる総量規制が導入されることになっていてその準備段階として 、
        そして同じくその時期に改正される出資法の上限利息の引き下げの改正により、貸し出し利
        息を引きさげなければならなくなったこと、そのことにより貸し倒れリスクを補填する利息が低く
         なった 
ことによる貸し渋り、他に金融市場悪化による貸金業者の財政低下や資金不足による
        貸し渋
り、これらの要因があることによる貸出枠の引き下げだと思われます。

    尚、貸金業法改正については貸金業法改正を御覧ください。

  Q3、今まで1回も滞納はありません。突然、一括請求されました。これは合法ですか?

  A3  お金を借りる際に借り入れの契約を締結します。(金銭消費貸借契約といいます)
         その際の取引約定書に「期限の利益喪失条項」という約定があると思います。
         それは、「借りた人が返済期日に(  )回支払いを怠った場合は貸した金額を一括して返済
        しなければならない。」という約束です。(通常2回の滞納での一括支払というのが多い)
         その約定があるのにかかわらず、一度も滞納していない人に請求をするというのは約定違反
         であり、請求はできません。ただ、約定書に「借主が破産や債務整理を行なった場合、若しくは
         信用状況が著しく悪化した場合は期限の利益を喪失する(一括返済しなければならない)」

         との定めがある場合(たいていある)は一括請求される場合もありますので、どういう状況に
         なっているかで異なってきます。ケースバイケースの対応が必要となります

     期限の利益喪失特約
    金銭の貸し借りにおいて、返済期日までに借金を返さなくてよい(返済請求されない)という期限が
    到来していないことにより債務者(借主)が受ける利益を期限の利益という。
    金融機関が金銭を貸し付ける場合は、ほとんどの金融機関が「期限の利益喪失特約条項」を契約
    書におき、借主が返済期日に分割約定金額を返済しなかった場合に全額を返済しなければならな
    い(期限の利益を喪失するということ)とする約定の入った金銭消費貸借契約を締結する。



   Q4 ブラックリストとは何ですか?

    A4   

  Q5 私は数社から借り入れをしていましたが、3年前に全社返済しました。

     過払いが発生していると思われますが、ブラックリストになるのでしょうか?

 

  A5

 

 

    Q6 どのくらいの期間借り入れをしていたら過払いになるのですか?

 

 

  A6

 

 

    Q7 父親が債務を完済してから3年後に亡くなりました。父親の過払い金返還
          請求権」を息子である私が行使することは可能ですか?

 

 

    A7

 

 

    Q8 夫が破産したのですが、妻の私は今後カードを作れなくなるのですか?

 

 

  A8

 

 

    Q9  クレジットカードで物品を購入しており、返済は途中で終わっていません。
     クレジットカード会社の債務を整理した場合、物品はどうなりますか?  

 

    A9  

 

 

  Q10 クレジットカードの分割返済で購入した物品を返還せずに債務整理する
            ことはできませんか?

 

  A10

 

 

  Q11 債務整理をする場合に保証人がいると保証人に迷惑がかかりますか?

 

  A11

 

  Q12 過払い返還請求をする場合に、保証人がいる場合、保証人の同意を
            得ないでできますか?

 

    A12

 

    Q13 過払い返還請求を行使するといわゆる「ブラック」になるのですか?

  

  A13

 

  Q14 どのくらいの取引期間で借り入れをしていたら過払い状態になるのですか? 

 

  A14   

    Q15 破産の免責を受けた後に、過払い金の返還請求をすることができますか?

  A15

  Q16 特定調停が成立した後に、過払い金の返還請求をすることができますか?

  A16

  Q17 個人の債権者や貸金業者でない債権者に対しては債務整理を委任したり特定
    調停を申立てた場合、請求は止まるのですか?

  A17


    Q18家族カードについて債務整理できますか?

     

    A18
    

     

  Q19 債務整理をすると(債務整理をしない)クレジットカードについてはどうな
      りますか?

  A19


    Q20 債務整理をすると将来、住宅ローンの借入はできなくなりますか?
      

  A20


  
  Q21 
家賃や電気代って債務整理できる?

  A21

  Q22 他人の保証人になっています。
      主債務者が債務整理(過払いしたら)どうなりますか?

  A22

  Q23 家族カードについて債務整理できますか?

  A23


    Q24 クレジットカード会社の立替払契約に付いては、取引履歴の開示が
       できないのですか?

  A24


  Q25 司法書士が受任した後に債権者は強制執行できるのですか? 
      また、現在強制執行を受けている場合はどうなりますか?

  A25

  
  Q26  突然、給与や銀行口座に差押がされました。
       通常は、裁判上の手続きが必要なはずだから、事前に何らかの
       通知が裁判所から繰るのではないですか?


  A26

   Q27 行方不明者に対して裁判を起こすことが出来るのですか?
      また、自分が知らないうちに裁判を起こされ、判決をとられていること
      ってあるのですか?


  A27


   
  
  Q28 貸金業者からお金を借りる際に保証会社と保証契約を締結
      させられました。
      毎月、返済の際に保証料を徴収されました。
      この保証料の支払いって合法ですか?

  A28

   
    Q29   貸金業者から支払い期日に遅延したとき、法定の利息以上の利息
       を請求されるんですか?
       取引履歴に、利息制限法を越える利息を利息制限法の利息に引き
       なおしたところ、「その時点は支払期日に遅延しているから遅延
       利息になっている、遅延利息は利息制限法で利息制限法の利息の
       1.46倍まで合法なんだ。」といいます。
       これってどうなんですか?

  A29



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