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2010/7/4
債務整理・借金問題無料相談室
債務整理Q&A A13
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債務整理Q&A A13
過払い請求はブラックですか?
Q13 過払い返還請求を行使するといわゆる「ブラック」になるのでしょうか?
A13
ブラックリストは俗称で、一般的には信用情報機関が借主の信用状態に関する
個人情報管理するデータベースであり、信用状態が悪いので通常貸し出しがさ
れない状態にあることです。(事故情報といいます)
具体的に金融機関からお金を借りたところ、多額の債務を返せなくなってしまい
他の金融機関から借りられなくなったことを「ブラックリストに載っている」こ
のようにいいます。
信用情報機関では、「滞納」等今後融資を行なう際にマイナスとなる情報を
「事故情報」として登録されています。債務整理を行なった際にも「事故情報」
に該当すると同様のマイナス情報にみなされていました。
登録情報としては「完済」「債務整理」「契約見直し」「債務整理」等があり
ます。
「完済」は貸付金を文字通り「完済」したという情報で金融機関からすれば「
優良顧客」であり、今後も利用してもらいたい顧客です。実際、完済した後も
再度貸金業者から「また借りてくれ」と勧誘を受けた人が多いようです。
以前は、過払い金返還請求権を行使しても「債務整理」情報が登録されていたと
きもあったようですが、現在完済後の過払い金返還請求権行使は「債務整理」情
報に該当せず、「完済」と同じ登録がされています。(いわゆるブラックではあ
りません。)
また、貸付取引中に債務整理をおこなったところ、過払い金額が借り入れ金額を
上回り、結果「完済」と同じ状態になったケースは、「契約見直し」と登録され
ます。(いわゆるブラックではないが、グレーの状態です)
債務整理をおこなうことにより債務が減額されて残債がある場合も「契約見直」
と登録されます。(以前は、「債務整理」と登録されていました。)
債務整理で利息制限法で引きなおした利息による残債について、交渉により「一
部減免」等行なった場合には従来「債務整理」と登録されていたのが「債務整理」
+「契約見直し」と登録されています。
(以上、登録情報については「月刊クレジットエイジ」2007年7月号より参照)
「契約見直し」、「債務整理」登録情報はいわゆる「ブラック」には該当しません。
(平成22年4月下旬より、「契約見直し」は信用情報に登録されないことになり
ました。詳しくは「指定信用情報機関「契約見直しについて」}をご覧ください。
本来は、違法な金利を是正する行為が「債務整理」であり債務整理を行なった人
が不利益を被るような登録は不公正ですが「信用情報機関」が金融機関の利益を守
るために作られた機関であり、融資後貸し手にとって不利益となる情報を与信の
際に審査情報として活用するものですから構造的な問題といえます。
今後、貸金業法改正の第4次施行で「指定信用情報機関」制度が創設され、公的
な機関としての性質も含むようになったので、今後は、登録情報についても変化
があると思われます。
「契約見直し」「債務整理」登録情報はいわゆる「ブラック」ではありませんが、
与信のプラス要素には該当しないことは明らかです。
貸金業者が与信審査で上記項目をいかに考慮するか、またどの程度の影響を与え
るかです。
貸金業者の融資判断はそれぞれの業者が情報機関が提供した情報を独自的に判断
するものであり、法律で規制する性質のものでないので、法規制では限界がある
ことも否めないものです。
今後の方向性としては、法律上適正な行使をした場合に不利益となる情報が登録
されないような方向で進むであろう(公的な側面もある指定情報機関として)「
指定信用情報機関」の情報の登録基準、適正な情報の管理、情報提供を厳格に運
営することを見守りたいところです。
※平成22年4月下旬より、「契約見直し」は信用情報に登録されないことにな
りました。
上記の金融庁の方針を受けて、鞄本信用情報機構が過払い金返還請求をした場
合の信用情報について,4月19日以降登録せず,すでに登録されている情報につ
いては信用情報データベースからすべて削除するとの発表をしました。
サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ
株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)は、このたび、サービス情報
71「契約見直し」※の収集・提供を廃止することを決定いたしましたの
で、お知らせいたします。
※サービス情報71「契約見直し」とは「消費者保護ならびに加盟会員の与
信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である
貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を
表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報
1.廃止日平成22年4月19日(月)
2.廃止の内容
・当該情報の報告基準を廃止します。
・平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付
および全加盟会員への回答を停止します。
・既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削
除します。
以上
※ 信用情報機関とは
金融機関が融資に対する与信審査の資料等として利用するために、個人の金融機関
からの借り入れ状況等の個人情報(個人の金融機関利用情報:「個人に対する貸付
の契約内容、利用残高、支払状況」等)を収集管理提供している情報機関。上記情
報については金融機関が顧客の返済能力を判断して過剰貸付や貸し倒れリスクを回
避するために利用されている。現在日本では、5つの信用情報機関がある。
機関名 |
組織内容 |
利用金融機関 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
全国銀行協会が設立、運営 |
銀行・信用金庫(組合)・銀行系
ク レ ジット会社 |
株式会社シー・アイ・シー
(CIC) |
日本クレジット産業協会が主に運営 |
信販会社・クレジット会社・リース
会社・デパート・ディーラー等 |
全国信用情報センター連合会(FCBJ) |
消費者金融機関系の全国33の個人 信
用情報機関の連合組織、
日本情報センターが窓口 |
消費者金融・商工ローン会社 |
株式会社シー・シー・ビー
(CCB) |
外資系・独立系の消費者金融会社 等が設立 |
信販会社・クレジット会社・リース会社 ・デパート・ディーラー等消費者金融 機関・リース会社・ローン会社 |
株式会社テラネット |
全情連(FCBJ)に加盟できない
クレジット会社が設立 |
信販会社・クレジット会社・デパート・ 銀行系カード会社・量販店等 |
JBA・CCB・JICは相互交流ネットワークを通じて自己情報等の交換をしている。
※ 指定信用情報機関とは
指定信用情報機関とは、貸金業法改正第4次施行により新たに創設された指定制度
で、信用情報の適切な管理をする信用情報機関を指定することにより、貸金業者が
借主の借入残高等、適切な情報を把握できるようにした制度です。
貸金業法改正第5次施行で設定された「総量規制」により貸金業者は、返済能力調
査義務が明文化されました。
これにより第5次施行(平成22年6月19日までに施行予定)以降は、個人貸付
を行なう業者は、事実上「指定信用情報機関」への加入が義務付けられることにな
ります。
上記で述べたとおり、既存の「信用情報機関」が存在しており、既存信用情報機関
が申請をして指定を受けることになるようです。
指定情報機関に指定されると、従来「貸金業者の利益保全のために存続していた機
関が、貸金業法の規定(総量規制)遵守を目的のひとつにしたある種の公共機関と
しての側面も生じます。
詳しくは「指定信用状信用機関
」をご参照ください。
-
※ (平成22年4月下旬より、「契約見直し」は信用情報に登録されないこ
とになりました。)
登録基準の変遷(月刊クレジットエイジ2007年7月号より)
パターン |
従来の登録情報 |
平成19年9月3日以降 の情報登録 |
当初の規定どおり返済し完済した契約について、その後に過払い金返還請求権を行なったもの |
完済 |
完済 |
債務者が過払い金返還請求権を行い、債権者がこれに応じた結果、債務不存在となったもの |
債務整理+完済 |
契約見直し+完済 |
債務者が過払い金返還請求権を行い、債権者がこれに応じた結果、債務残高が残ったもの |
債務整理 |
契約見直し |
上記の場合について、さらに債務の整理(元本の一部減免等)を行なったもの |
債務整理 |
契約見直し+債務整理 |
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また、長年借金の取引をされているかたは、過払い金といって払いすぎた
利息が返ってくることがあります。(詳しくは過払い金をご覧ください)
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